最終改正:令和2年11月22日

日本知的資産経営学会 学会規則

(名称)
第1条 本会は日本知的資産経営学会と称する。英語名を「The Japan Intellectual Capital Management Association (JICM) 」と称する。
(目的)
第2条 本会の目的は次の通りである。
1.国内外における知的資産経営の研究。
2.わが国における知的資産経営の手法の確立及び普及。
3.知的資産経営の研究者の協同及び懇談。
4.知的資産経営に関する内外の学会、その他の団体との交流。
(事業)
第3条 本会の事業は次の通りである。
1.毎年1回適当の地において大会を開催し、研究の発表及び討議を行う。
2.必要に応じ適当の時期及び場所において研究会を開催する。
3.日本知的資産経営学会年報及び論集を編集及び刊行する。
4.時宜により本会の名をもって知的資産経営に関する問題について意見を発表する。
5.その他本会の目的を達成するために適当と認められる事業を行う。
(会員)
第4条 本会は知的資産経営を研究する者をもって組織する。
第5条 会員は毎年9月(10月以後に入会した者はその年に限り入会の時)会費を納めなければならない。
第6条 本会に入会するためには、会員2名以上の紹介によって事務局に申し込み、理事会の承認得て、会長がこれを決定する。
第7条 退会を希望する会員は書面をもってその旨を事務局に申し出、理事会の承認を得て、会長がこれを決定する。
第8条 会員が会費を滞納し又は本会の体面を害する行為をなしたときは、本会の会長の決議によってこれを除名することがある。
第9条 本会に名誉会員をおくことが出来る。名誉会員の推挙は事務局の提案にもとづき、会長が承認する。名誉会員は会費を免除される。
(理事会)
第10条 本会に理事会をおく。理事の任期は3年とする。理事定数は20名以内とし、うち1名を会長、副会長として4名以内をおくことが出来る。
第11条 会長は理事会において、理事の中からこれを互選する。会長は本会を代表し、会務を総理する。会長は理事会を召集し、その議長となる。
第12条 副会長は理事会において理事の中からこれを互選する。副会長は会長を補佐し、担当業務を処理する。
第13条 理事は会員の中から理事会の承認を経て会長がこれを委嘱する。
第14条 本会に顧問をおくことが出来る。顧問の委嘱は理事会の承認にもとづき会長がこれを行う。顧問は理事会に出席して意見を述べることが出来る。顧問は会費を免除される。
第15条 本会に会計監査人を2名以内おくことができる。会計監査人の委嘱は会員の中から理事会の承認にもとづき会長がこれを行う。会計監査人の任期は3年とする。
(特別栄誉会長)
第16条 本会に特別栄誉会長をおくことが出来る。会長の任期が終了した者が就任し、グローバルな研究活動等の高度かつ専門性の高い会務を行う。特別栄誉会長の任期は定めない。英語名を「Distinguished Honorary Chairman/Chairwoman」と称する。なお、特別栄誉会長は、理事会の構成員であり、会費は免除されない。
(特別最高顧問)
第17条 本会に特別最高顧問をおくことが出来る。副会長の任期が終了した者が就任し、会長を補佐する。特別最高顧問の任期は定めない。英語名を「Distinguished Supreme Adviser」と称する。なお、特別最高顧問は、理事会の構成員ではなく、会費は免除される。
(特別功労者賞)
第18条 本会において、学術研究等を通して本会の発展に顕著な貢献をした会員に、特別功労者賞を授与する。英語名を「Distinguished Achievement Award in Intellectual Capital」と称する。また、特別功労者賞の受賞者には、賞金を贈呈する。賞金の額は、理事会が定める。
(総会)
第19条 本会は毎年1回総会を開催する。会長が必要ありと認めるとき及び会員の3分の2以上が請求するときは、会長は臨時の総会を招集する。
第20条 理事会は総会の議事、会場及び時期を定め予めこれを通知しなければならない。
第21条 会長は総会において会務及び会計を報告する。
第22条 総会における決議は出席者の過半数により、可否同数のときは議長がこれを決定する。
第23条 総会の議長は会長がこれに当たる。
(会計年度)
第24条 本会の会計年度は毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。
(部会)
第25条 理事会の要請によって部会を設立することができる。
(規則の変更及び本会の解散)
第26条 この規則の変更及び本会の解散は会長、又は理事の3分の2名以上の提案により、総会出席会員の3分の2以上の賛成を得なければこれを行うことが出来ない。

附則
第27条 本会の事務所及び事務執行に必要な細目は理事会がこれを定める。